健康管理

衛生管理者(第一種)感染性の疾病等にかかった労働者の就業の禁止について、法令上正しいものはどれか

関係法令(有害業務に係るもの含む)健康管理難易度:normal
感染性の疾病等にかかった労働者の就業の禁止について、法令上正しいものはどれか。
1就業を禁止する際に、医師の意見を聴く必要は一切ないものとされている。
2就業禁止の対象は、骨折等の外傷を負った者に限られるものとされている。
3病者の就業禁止の措置は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場にのみ義務付けられているものとされる。
4病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者等については、その就業を禁止しなければならない。
5就業を禁止した労働者については、回復の有無にかかわらず当然に解雇しなければならないものと法令上されている。
正解
4.病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者等については、その就業を禁止しなければならない。

安衛則第61条により、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者、心臓・腎臓・肺等の疾病で労働により悪化するおそれのある者等については、その就業を禁止しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×医師の意見を聴く必要がないとするのは誤り。就業禁止にあたっては産業医等の意見を聴く。
2 ×外傷を負った者に限るとするのは誤り。伝染性疾病や一定の内臓疾患等が対象である。
3 ×五十人以上に限るとするのは誤り。就業禁止の措置は事業場規模を要件としない。
4 ○安衛則第61条により、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者、心臓・腎臓・肺等の疾病で労働により悪化するおそれのある者等については、その就業を禁止しなければならない。
5 ×回復を問わず解雇とするのは誤り。就業禁止は就業を止める措置で解雇を意味しない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-w3-0019

【衛生管理者(第一種)】感染性の疾病等にかかった労働者の就業の禁止について、法令上正…|正解「病毒伝ぱのおそれのある伝染性…」|ukamiru 過去問