健康管理

衛生管理者(第一種)健康診断の結果、必要があると認める労働者について事業者が講ずべき措置に関し、法令上正しいものはどれか

関係法令(有害業務に係るもの含む)健康管理難易度:normal
健康診断の結果、必要があると認める労働者について事業者が講ずべき措置に関し、法令上正しいものはどれか。
1事後の措置は、本人が希望した場合に限って講じれば足りるものとされている。
2事後の措置の内容は、作業の配置転換のみに限定されているものとされている。
3健康診断の結果に基づく事後措置は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場に限り義務付けられるとされる。
4事業者は、医師の意見を聴くことなく、専ら独自の判断で就業上の措置を決定してよいものと法令上されている。
5必要があると認めるときは、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
正解
5.必要があると認めるときは、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。

安衛法第66条の5により、事業者は健康診断の結果を踏まえ必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×本人が希望した場合に限るとするのは誤り。事業者が必要と認めれば措置を講じる義務がある。
2 ×配置転換のみとするのは誤り。労働時間短縮や深夜業の減少等多様な措置が含まれる。
3 ×五十人以上に限るとするのは誤り。事後措置の義務は事業場規模を要件としない。
4 ×医師の意見を聴かず決定してよいとするのは誤り。措置は医師の意見を勘案して講じる。
5 ○安衛法第66条の5により、事業者は健康診断の結果を踏まえ必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-w3-0015

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