化学物質の自律的管理

衛生管理者(第一種)がん原性のある物として厚生労働大臣が定める物を製造・取り扱う作業に関する記録の保存について、法令上正しいものはど…

関係法令(有害業務に係るもの含む)化学物質の自律的管理難易度:normal
がん原性のある物として厚生労働大臣が定める物を製造・取り扱う作業に関する記録の保存について、法令上正しいものはどれか。
1作業の記録は作成すれば足り、その保存までは義務付けられていないものとされている。
2作業記録の保存期間は、当該作業に従事した日から起算して一年間であるとされている。
3労働者ごとの作業の概要や従事した期間等の記録を作成し、これを三十年間保存しなければならない。
4がん原性物質に係る作業の記録は、当該物質を屋外で取り扱う場合に限り作成・保存すれば足りるものとされる。
5作業記録の保存は事業場の労働者数が常時五十人以上である場合に限って義務付けられるものとされている。
正解
3.労働者ごとの作業の概要や従事した期間等の記録を作成し、これを三十年間保存しなければならない。

安衛則第577条の2により、がん原性物質を製造・取り扱う作業については、労働者ごとに作業の概要や従事した期間等の記録を作成し、これを30年間保存しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×作成すれば足り保存不要とするのは誤り。長期にわたる30年間の保存が義務付けられている。
2 ×保存期間を一年とするのは誤り。発がんの長い潜伏期間を踏まえ30年間とされている。
3 ○安衛則第577条の2により、がん原性物質を製造・取り扱う作業については、労働者ごとに作業の概要や従事した期間等の記録を作成し、これを30年間保存しなければならない。
4 ×屋外取扱いに限るとするのは誤り。屋内外を問わずがん原性物質の取扱作業が対象である。
5 ×五十人以上に限るとするのは誤り。記録の作成・保存義務は事業場規模を要件としない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-w3-0013

【衛生管理者(第一種)】がん原性のある物として厚生労働大臣が定める物を製造・取り扱う…|正解「労働者ごとの作業の概要や従事…」|ukamiru 過去問