化学物質の自律的管理
衛生管理者(第一種)「化学物質へのばく露の程度の低減措置」の問題
リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を低減させる措置について、法令上正しいものはどれか。
1ばく露を低減する措置は、呼吸用保護具の使用を最も優先して行わなければならないとされる。
2労働者がばく露される程度を、代替物の使用や発散源の密閉等により、できる限り低減させなければならない。
3濃度基準値が定められた物質は、その値以下であれば換気等の措置を要しないものとされている。
4ばく露を低減する措置は、屋外作業場で取り扱う化学物質については一切講じる必要がないものと法令上されている。
5労働者のばく露の程度の低減は、当該物質を製造する事業者のみの義務であり、取り扱う事業者には課されない。
正解
2.労働者がばく露される程度を、代替物の使用や発散源の密閉等により、できる限り低減させなければならない。
安衛則第577条の2により、事業者はリスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を、代替物の使用や発散源の密閉、局所排気等により、できる限り低減させなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×呼吸用保護具を最優先とするのは誤り。代替や工学的対策が優先され保護具は最後の手段である。
2 ○安衛則第577条の2により、事業者はリスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を、代替物の使用や発散源の密閉、局所排気等により、できる限り低減させなければならない。
3 ×基準値以下なら換気不要とするのは誤り。濃度基準値以下に抑えることが義務でそのための措置が必要である。
4 ×屋外作業では不要とするのは誤り。屋内外を問わずばく露低減の努力が求められる。
5 ×製造者のみの義務とするのは誤り。製造・取扱いを行う事業者に広く課される措置である。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-w3-0012
