監督・計画
衛生管理者(第一種)「安全衛生改善計画の作成指示」の問題
労働基準監督署長等による安全衛生改善計画の作成の指示について、法令上正しいものはどれか。
1安全衛生改善計画は、事業者が任意に作成する努力義務にすぎないものとされている。
2計画の作成の指示は、労働組合からの請求がなければ行うことができないとされている。
3安全衛生改善計画を作成したときは、その写しを毎年労働基準監督署長へ提出しなければならないとされる。
4安全衛生の改善を図る必要があると認められる事業場には、計画の作成が指示されることがある。
5安全衛生改善計画の作成指示を受けた事業者は、産業医ではなく弁護士の意見を聴いて計画を定める必要がある。
正解
4.安全衛生の改善を図る必要があると認められる事業場には、計画の作成が指示されることがある。
安衛法第79条により、都道府県労働局長は安全衛生改善計画を作成すべきことを指示でき、指示を受けた事業者はその事業場の安全衛生に関する改善計画を作成しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×任意の努力義務にすぎないとするのは誤り。指示を受けた事業者には作成義務が生じる。
2 ×労働組合の請求が前提とするのは誤り。行政が改善の必要を認めることが指示の要件である。
3 ×毎年写しを提出するとするのは誤り。計画は指示に基づき作成するもので定期提出の仕組みではない。
4 ○安衛法第79条により、都道府県労働局長は安全衛生改善計画を作成すべきことを指示でき、指示を受けた事業者はその事業場の安全衛生に関する改善計画を作成しなければならない。
5 ×弁護士の意見を聴くとするのは誤り。計画作成にあたっては労働者の意見を聴くことが求められる。
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