特定化学物質

衛生管理者(第一種)特別管理物質に係る作業の記録の保存」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)特定化学物質難易度:normal
特別管理物質を製造し又は取り扱う作業に係る記録の保存について、法令上正しいものはどれか。
1特別管理物質を取り扱う作業に従事した労働者の作業記録は、原則として30年間保存しなければならない。
2特別管理物質に係る作業記録の保存期間は3年間とされ、一般の特化物と同一に扱われるものとされている。
3特別管理物質に係る記録は、労働者が離職した時点で直ちに廃棄して差し支えないものとされている。
4作業記録の保存義務は作業環境測定の記録に限られ、個々の労働者の従事状況は記録しなくてよいとされている。
5特別管理物質の作業記録は事業者が任意の期間保存すれば足り、法定の保存期間は定められていないとされている。
正解
1特別管理物質を取り扱う作業に従事した労働者の作業記録は、原則として30年間保存しなければならない。

特定化学物質障害予防規則第38条の4等により、特別管理物質(発がん性等のある特化物)を製造・取り扱う作業に従事した労働者の氏名や従事した作業の概要等の記録は、原則として30年間保存しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ○特定化学物質障害予防規則第38条の4等により、特別管理物質(発がん性等のある特化物)を製造・取り扱う作業に従事した労働者の氏名や従事した作業の概要等の記録は、原則として30年間保存しなければならない。
2 ×保存3年で一般特化物と同一とするのは誤り。特別管理物質の作業記録等は30年間という長期保存である。
3 ×離職時に直ちに廃棄とするのは誤り。発がん性の潜伏期間を踏まえ30年間の保存が求められる。
4 ×測定記録に限り従事状況は不要とするのは誤り。労働者ごとの従事状況の作業記録も30年保存の対象である。
5 ×任意期間で法定なしとするのは誤り。特別管理物質に係る記録は30年間の法定保存期間がある。
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【衛生管理者(第一種)】特別管理物質に係る作業の記録の保存の問題と解答・解説|ukamiru 過去問