特定化学物質
衛生管理者(第一種)「特定化学物質の第1類・第2類・第3類の区分」の問題
特定化学物質の第1類物質、第2類物質及び第3類物質の区分について、法令上正しいものはどれか。
1第1類物質は製造に厚生労働大臣の許可を要する物質であり、ジクロルベンジジン等がこれに該当する。
2第3類物質は発がん性が特に強い物質を指し、製造には常に厚生労働大臣の許可が必要とされている。
3第2類物質はすべて製造許可の対象であり、第1類物質より厳しい規制が課されているとされている。
4第1類物質は大量漏えいによる急性中毒の防止のみを目的とし、慢性障害の規制対象ではないとされている。
5アンモニアや塩化水素などの第3類物質は、少量でも製造が全面的に禁止されているとされている。
正解
1.第1類物質は製造に厚生労働大臣の許可を要する物質であり、ジクロルベンジジン等がこれに該当する。
特定化学物質障害予防規則上、第1類物質はジクロルベンジジン等の製造に厚生労働大臣の許可を要する物質であり、強い慢性障害(がん等)のおそれが高いものとして最も厳しく規制されている。
?選択肢ごとの解説
1 ○特定化学物質障害予防規則上、第1類物質はジクロルベンジジン等の製造に厚生労働大臣の許可を要する物質であり、強い慢性障害(がん等)のおそれが高いものとして最も厳しく規制されている。
2 ×第3類が発がん性最強で常に製造許可とするのは誤り。第3類は大量漏えいで急性中毒を起こす物質で許可対象ではない。
3 ×第2類がすべて製造許可で第1類より厳しいとするのは誤り。製造許可対象は第1類物質であり第2類より厳しい。
4 ×第1類が急性中毒の防止のみとするのは誤り。第1類はがん等の慢性障害を主眼に規制される物質である。
5 ×第3類が全面製造禁止とするのは誤り。第3類は許可も禁止もされず、漏えい防止等の措置が中心である。
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