じん肺法
衛生管理者(第一種)「じん肺健康診断の実施頻度」の問題
じん肺管理区分に応じたじん肺健康診断(定期)の実施頻度について、法令上正しいものはどれか。
1じん肺管理区分にかかわらず、すべての常時粉じん作業従事者に毎年1回じん肺健康診断を行えばよいものとされている。
2管理1の者は粉じん作業に従事していても、じん肺健康診断を受ける必要はないとされている。
3管理4と決定された者についても、引き続き粉じん作業に従事させながら定期のじん肺健診を行うものとされている。
4じん肺健康診断の実施頻度は事業者が任意に定めることができ、法定の周期は特に存在しないものとされている。
5常時粉じん作業に従事する管理2又は管理3の者には、1年以内ごとに1回じん肺健康診断を行う。
正解
5.常時粉じん作業に従事する管理2又は管理3の者には、1年以内ごとに1回じん肺健康診断を行う。
じん肺法第8条により、常時粉じん作業に従事する労働者で管理区分が管理2又は管理3の者については、1年以内ごとに1回、定期にじん肺健康診断を行わなければならないとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×全員一律毎年1回とするのは誤り。管理1で常時従事の者は3年以内ごとに1回で、区分により頻度が異なる。
2 ×管理1は受診不要とするのは誤り。常時粉じん作業に従事する管理1の者も3年以内ごとに1回受診する。
3 ×管理4でも従事させ定期健診とするのは誤り。管理4は療養を要する区分で粉じん作業から離れる対象である。
4 ×頻度が任意で法定周期なしとするのは誤り。管理区分に応じた1年・3年の法定周期がある。
5 ○じん肺法第8条により、常時粉じん作業に従事する労働者で管理区分が管理2又は管理3の者については、1年以内ごとに1回、定期にじん肺健康診断を行わなければならないとされている。
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