じん肺法
衛生管理者(第一種)「じん肺管理区分の決定」の問題
じん肺法に基づくじん肺管理区分について、法令上正しいものはどれか。
1じん肺管理区分は、健診結果に基づき地方じん肺診査医の審査等を経て都道府県労働局長が決定。
2じん肺管理区分は事業者がじん肺健康診断の結果を基に自ら決定し、所轄労働基準監督署長へ報告すれば足りるとされている。
3じん肺管理区分は管理一から管理三までの3段階に区分され、管理一はじん肺の所見があることを示すとされている。
4じん肺健康診断の結果、管理二と決定された労働者は直ちに就業が禁止されることとされている。
5常時粉じん作業に従事する労働者のじん肺定期健康診断は、管理区分にかかわらず一律に5年以内ごとに1回でよい。
正解
1.じん肺管理区分は、健診結果に基づき地方じん肺診査医の審査等を経て都道府県労働局長が決定。
じん肺法によりじん肺管理区分は、じん肺健康診断の結果について地方じん肺診査医の診断又は審査を経て、都道府県労働局長が決定するとされている。事業者が独自に決定するものではない。
?選択肢ごとの解説
1 ○じん肺法によりじん肺管理区分は、じん肺健康診断の結果について地方じん肺診査医の診断又は審査を経て、都道府県労働局長が決定するとされている。事業者が独自に決定するものではない。
2 ×事業者が自ら決定するとするのは誤り。管理区分の決定権限は都道府県労働局長にある。
3 ×3段階・管理一に所見ありとするのは誤り。区分は管理一〜四(管理三はイ・ロ)で、管理一は所見なしである。
4 ×管理二で直ちに就業禁止とするのは誤り。管理二・管理三イは粉じんばく露低減の努力義務等が中心である。
5 ×じん肺定期健診を一律5年ごととするのは誤り。健診頻度は管理区分と従事状況により1〜3年で異なる。
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