酸素欠乏症等防止規則
衛生管理者(第一種)「酸素欠乏危険作業の測定と換気」の問題
酸素欠乏危険場所における作業の測定及び換気について、法令上正しいものはどれか。
1酸素濃度の測定はその日の作業を終えた後に1回行えば足り、作業開始前の測定は不要であるとされている。
2その日の作業開始前に酸素濃度を測定し、18%以上に保つよう換気しなければならない。
3換気を行えば酸素濃度の測定は省略でき、測定の記録の保存義務も課されていないものとされている。
4酸素欠乏危険作業では純酸素を用いて換気することが原則とされ、空気による換気は認められていない。
5酸素濃度を16%以上に保てば足り、第二種酸素欠乏危険場所でも硫化水素濃度の測定は不要であるとされている。
正解
2.その日の作業開始前に酸素濃度を測定し、18%以上に保つよう換気しなければならない。
酸素欠乏症等防止規則第3条・第5条により、事業者はその日の作業を開始する前に酸素欠乏危険場所の空気中の酸素濃度を測定し、酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×作業終了後に1回で足りるとするのは誤り。測定はその日の作業開始前に行わなければならない。
2 ○酸素欠乏症等防止規則第3条・第5条により、事業者はその日の作業を開始する前に酸素欠乏危険場所の空気中の酸素濃度を測定し、酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。
3 ×換気で測定省略・記録不要とするのは誤り。測定は必須で、その記録は3年間保存する義務がある。
4 ×純酸素で換気とするのは誤り。純酸素の使用は爆発等の危険があり、換気には新鮮な空気を用いる。
5 ×16%で足り硫化水素測定不要とするのは誤り。酸素は18%以上、第二種では硫化水素濃度の測定も必要である。
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