特殊健康診断
衛生管理者(第一種)|有害業務に係る特殊健康診断に関する
有害業務に係る特殊健康診断に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1特殊健康診断は、一般健康診断と同様に1年以内ごとに1回行えば足りる。
2特殊健康診断の結果は、本人に通知すれば所轄労働基準監督署長への報告は不要である。
3特殊健康診断は、当該有害業務から他の業務に変わった者には一切行わない。
4特殊健康診断の項目は、すべての有害業務で共通の内容と定められている。
5有害業務の常時従事者には、雇入れ時・配置替え時・定期に特殊健診を行う。
正解
5.有害業務の常時従事者には、雇入れ時・配置替え時・定期に特殊健診を行う。
特殊健診は雇入れ時・配置替え時・その後定期に実施するのが基本。
?選択肢ごとの解説
1 ×業務により6か月以内ごと等、対象ごとに頻度が定められ一律1年ではない。
2 ×一定規模では結果報告書の提出が必要なものがある。
3 ×一部の業務では配置転換後も一定期間、健診を継続する必要がある。
4 ×対象業務ごとに検査項目が個別に定められている。
5 ○特殊健診は雇入れ時・配置替え時・その後定期に実施するのが基本。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-0035
