特殊健康診断
衛生管理者(第一種)|有害業務に従事する労働者に対する特殊健康診断について、法令上正しいものはどれか
有害業務に従事する労働者に対する特殊健康診断について、法令上正しいものはどれか。
1特殊健康診断の結果は本人に通知する必要がなく、事業者が記録を保存すれば足りるとされているとする誤りで、結果通知や保存期間の理解が欠けている。
2特殊健康診断は雇入れ時に一度実施すれば、その後の定期的な実施は要しないとされている。
3特殊健康診断は原則として雇入れ時、配置替えの際、及びその後一定期間ごとに行わなければならない。
4特殊健康診断はすべての有害業務について実施頻度が一律に3年以内ごとと定められている。
5特殊健康診断の項目は一般健康診断と完全に同一で、業務固有の検査項目は含まれていない。
正解
3.特殊健康診断は原則として雇入れ時、配置替えの際、及びその後一定期間ごとに行わなければならない。
有機則・特化則・鉛則・電離則等は、対象業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時・配置替え時、及びその後一定期間(多くは6月以内)ごとに特殊健康診断を行うことを義務付けている。
?選択肢ごとの解説
1 ×結果通知が不要とするのは誤り。健康診断の結果は遅滞なく本人へ通知しなければならない。
2 ×雇入れ時の一回で足りるとするのは誤り。配置替え時とその後の定期実施が継続して必要である。
3 ○有機則・特化則・鉛則・電離則等は、対象業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時・配置替え時、及びその後一定期間(多くは6月以内)ごとに特殊健康診断を行うことを義務付けている。
4 ×頻度が一律3年とするのは誤り。多くは6月以内ごとで、じん肺など対象により頻度は異なる。
5 ×項目が一般健診と完全同一とするのは誤り。特殊健診は当該有害因子に応じた業務固有の検査項目を含む。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-0003
