局所排気装置の定期自主検査
衛生管理者(第一種)「局所排気装置」の問題
有機溶剤業務に用いる局所排気装置の定期自主検査について、法令上正しいものはどれか。
1定期自主検査は5年以内ごとに1回行えばよく、検査記録の保存は要しないとされている。
2定期自主検査は装置の新設時にのみ実施すれば足り、その後の定期実施は要しないとされている。
3定期自主検査は外観の目視のみで足り、排風量等の性能に関する検査は不要とされている。
4定期自主検査の結果に異常があっても、補修その他の措置を直ちに講じる義務はないとされている。
5定期自主検査は1年以内ごとに1回行い、その検査の記録を3年間保存しなければならない。
正解
5.定期自主検査は1年以内ごとに1回行い、その検査の記録を3年間保存しなければならない。
有機則・特化則・粉じん則等は、局所排気装置等について1年を超えない期間ごとに1回、定期に自主検査を行い、その記録を3年間保存することを義務付けている。
?選択肢ごとの解説
1 ×5年ごとで記録保存不要とするのは誤り。頻度は1年以内ごとで、記録は3年保存が必要である。
2 ×新設時のみで足りるとするのは誤り。新設・改造時の点検に加え、定期の自主検査が継続して必要である。
3 ×目視のみで性能検査不要とするのは誤り。フード・ダクトの状態に加え排風量等の性能も検査項目に含まれる。
4 ×異常時に補修不要とするのは誤り。検査で異常を認めたときは直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
5 ○有機則・特化則・粉じん則等は、局所排気装置等について1年を超えない期間ごとに1回、定期に自主検査を行い、その記録を3年間保存することを義務付けている。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0005
