健康診断の種類と頻度

雇入時:省略不可の11項目/定期:1年以内ごと/特定業務従事者(深夜業等):6か月以内ごと/結果保存はいずれも5年とは?

意味

雇入時健診は3か月以内の医師の健診結果があれば省略可。50人以上の事業場は定期健診結果を労基署へ報告。

?衛生管理者(第一種)での問われ方

主な健康診断の実施頻度は?
答え:雇入時:省略不可の11項目/定期:1年以内ごと/特定業務従事者(深夜業等):6か月以内ごと/結果保存はいずれも5年

覚え方

『定期は1年、特定は半年、保存は5年』。

雇入時:省略不可の11項目/定期:1年以内ごと/特定業務従事者(深夜業等):6か月以内ごと/結果保存はいずれも5年」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 衛生管理者(第一種)

雇入時:省略不可の11項目/定期:1年以内ごと/特定業務従事者(深夜業等):6か月以内ごと/結果保存はいずれも5年とは?意味と衛生管理者(第一種)での問われ方|ukamiru 用語集