ストレスチェック制度
常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回。高ストレス者の申出により医師の面接指導 → 就業上の措置。結果は労基署へ報告とは?
意味
実施者は医師・保健師等。結果は本人同意なく事業者に提供してはならない。※2025年成立の改正法で50人未満の事業場にも拡大されることが決まっている(施行前)。
?衛生管理者(第一種)での問われ方
ストレスチェックの実施義務・流れは?
答え:常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回。高ストレス者の申出により医師の面接指導 → 就業上の措置。結果は労基署へ報告
✓覚え方
『50人・年1回・本人同意が壁』。
「常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回。高ストレス者の申出により医師の面接指導 → 就業上の措置。結果は労基署へ報告」を、演習で定着させる。
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