第2分野

受動喫煙防止とは?

意味

安衛法68条の2による努力義務。屋内は原則禁煙とし、喫煙専用室の設置等で分煙を図ることが求められる。

?衛生管理者(第一種)での問われ方

事業者に求められる受動喫煙防止の義務の性質は?
答え:受動喫煙防止

✓覚え方

受動喫煙は努力義務

「受動喫煙防止」を、演習で定着させる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 衛生管理者(第一種)