労働者保護

衛生管理者(第一種)労働基準法違反の事実に関する労働者から行政官庁等への申告

関係法令(有害業務以外)労働者保護難易度:normal
労働基準法違反の事実に関する労働者から行政官庁等への申告について、最も適切なものはどれか。
1違反の事実を申告した労働者を、使用者が解雇その他の不利益に取り扱うことは差し支えないものとされている。
2申告制度は安全衛生に関する違反に限られ、賃金や労働時間の違反は対象外とされる。
3労働者は法令違反の事実を申告できるが、その申告先は事業者本人に限られるものとされているにすぎない。
4労働基準監督官への申告は、過半数代表者を通じてのみ行える。
5労働者は違反の事実を行政官庁等に申告でき、申告したことを理由とする不利益取扱いは禁止される。
正解
5.労働者は違反の事実を行政官庁等に申告でき、申告したことを理由とする不利益取扱いは禁止される。

労基法第104条により、労働者は事業場の違反事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告でき、使用者は申告を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×申告先を事業者に限るとするのは誤り。申告先は行政官庁又は労働基準監督官である。
2 ×過半数代表者を通じてのみとするのは誤り。労働者は単独で直接申告できる。
3 ×不利益取扱いが差し支えないとするのは誤り。申告を理由とする不利益取扱いは禁止される。
4 ×安全衛生違反に限るとするのは誤り。労働基準法令の違反一般が申告の対象である。
5 ○労基法第104条により、労働者は事業場の違反事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告でき、使用者は申告を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w3-0025

【衛生管理者(第一種)】労働基準法違反の事実に関する労働者から行政官庁等への申告|正解「労働者は違反の事実を行政官庁…」|ukamiru 過去問