労働条件

衛生管理者(第一種)法令等の周知義務」の問題

関係法令(有害業務以外)労働条件難易度:normal
労働基準法上の法令や就業規則等の労働者への周知義務について、次のうち最も適切なものはどれか。
1周知すべき対象は就業規則のみであり、労使協定や法令は周知の対象外とされる。
2使用者は法令の要旨や就業規則、労使協定を、掲示や備付け等の方法により労働者に周知させる。
3周知の方法は書面の交付に限られ、掲示や備付けによる周知は認められない。
4周知は労働者から請求があった場合に限り行えばよく、常時の周知までは要しないものとされている。
5就業規則は管理監督者にのみ周知すれば足り、一般の労働者への周知までは要しないものとされている。
正解
2使用者は法令の要旨や就業規則、労使協定を、掲示や備付け等の方法により労働者に周知させる。

労基法第106条により、使用者は法令の要旨、就業規則、労使協定等を、常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面交付、電磁的方法等で労働者に周知する。

?選択肢ごとの解説

1 ×就業規則のみとするのは誤り。法令の要旨や労使協定も周知対象である。
2 ○労基法第106条により、使用者は法令の要旨、就業規則、労使協定等を、常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面交付、電磁的方法等で労働者に周知する。
3 ×請求時に限るとするのは誤り。常時周知する義務がある。
4 ×書面交付に限るとするのは誤り。掲示・備付けや電磁的方法も認められる。
5 ×管理監督者にのみとするのは誤り。周知の対象は当該事業場の労働者である。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-2-hourei-w3-0022

【衛生管理者(第一種)】法令等の周知義務の問題と解答・解説|ukamiru 過去問