報告義務

衛生管理者(第一種)事業場内で火災や爆発の事故が発生したときの事故報告について

関係法令(有害業務以外)報告義務難易度:normal
事業場内で火災や爆発の事故が発生したときの事故報告について、次のうち最も適切なものはどれか。
1火災や爆発の事故報告は、休業した労働者がいる場合に限り提出を要する。
2事故報告は事業者の任意であり、火災や爆発があっても提出義務までは生じない。
3火災・爆発等の事故が発生したときは、遅滞なく様式第22号を所轄労働基準監督署長へ提出する。
4事故報告書の提出先は所轄の消防署長であり、労働基準監督署長への提出は要しないものとされている。
5火災・爆発の事故報告は、当該事故の発生から30日以内に都道府県労働局長へ提出するものとされている。
正解
3.火災・爆発等の事故が発生したときは、遅滞なく様式第22号を所轄労働基準監督署長へ提出する。

安衛則第96条により、事業者は事業場等で火災・爆発の事故等が発生したときは、遅滞なく様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×休業者がいる場合に限るとするのは誤り。事故報告は負傷者の有無を問わず提出を要する。
2 ×任意とするのは誤り。所定の事故発生時は報告が義務付けられている。
3 ○安衛則第96条により、事業者は事業場等で火災・爆発の事故等が発生したときは、遅滞なく様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4 ×提出先を消防署長とするのは誤り。提出先は所轄労働基準監督署長である。
5 ×30日以内・労働局長とするのは誤り。遅滞なく所轄労基署長へ提出する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w3-0018

【衛生管理者(第一種)】事業場内で火災や爆発の事故が発生したときの事故報告について|正解「火災・爆発等の事故が発生した…」|ukamiru 過去問