事務所の衛生基準

衛生管理者(第一種)便所の設置基準」の問題

関係法令(有害業務以外)事務所の衛生基準難易度:normal
事務所衛生基準規則に基づく便所の設置について、最も適切なものはどれか。
1男性用と女性用の便所は区別せず、共用の便所を設ければ足りるものと定められているとされる。
2男性用大便所の便房は、同時に就業する男性労働者100人以内ごとに1個以上設ければよいとされる。
3便所は休憩室と隣接して設けることが義務付けられ、それ以外の場所には設置できないとされている。
4便所には流水式の手洗い設備を設ける必要はなく、消毒液の備付けのみで足りるとされている。
5男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者の30人以内ごとに1個以上とする。
正解
5男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者の30人以内ごとに1個以上とする。

事務所則第17条により、男性用小便所の箇所数は同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とされている。

?選択肢ごとの解説

1 ×男女共用で足りるとするのは誤り。便所は原則として男性用と女性用を区別して設けなければならない。
2 ×男性用大便所を100人ごと1個とするのは誤り。男性用大便房は60人以内ごとに1個以上である。
3 ×休憩室と隣接が義務とするのは誤り。そのような設置場所の限定はなく、清潔を保てる場所に設ける。
4 ×手洗い設備が不要とするのは誤り。便所には流出する水等による手洗い設備を設けなければならない。
5 ○事務所則第17条により、男性用小便所の箇所数は同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とされている。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-2-hourei-w2-0010

【衛生管理者(第一種)】便所の設置基準の問題と解答・解説|ukamiru 過去問