就業禁止

衛生管理者(第一種)病者の就業禁止」の問題

関係法令(有害業務以外)就業禁止難易度:normal
伝染性の疾病等にかかった労働者の就業禁止について、最も適切なものはどれか。
1事業者は感染のおそれのある疾病にかかった者でも、本人の同意があれば就業させることができる。
2就業禁止の措置は事業者が単独で判断すれば足り、医師の意見を聴く必要はないとされる。
3病者の就業禁止は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて初めて行うことができると定められている。
4事業者は他人に感染させるおそれのある疾病にかかった者を、医師の意見を聴いて就業を禁止する。
5就業を禁止された労働者については、その期間中も通常どおり賃金の全額を支払う義務が事業者にある。
正解
4事業者は他人に感染させるおそれのある疾病にかかった者を、医師の意見を聴いて就業を禁止する。

安衛法第68条・安衛則第61条により、事業者は伝染性の疾病等で他人に感染させるおそれのある者を、産業医等の意見を聴いて就業禁止としなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×本人の同意で就業可とするのは誤り。感染拡大防止のための措置であり、本人同意で就業させてよいものではない。
2 ×医師の意見が不要とするのは誤り。就業禁止に当たっては産業医等の意見を聴かなければならない。
3 ×署長の許可が必要とするのは誤り。就業禁止は事業者が医師の意見を聴いて行うもので、署長の許可は要しない。
4 ○安衛法第68条・安衛則第61条により、事業者は伝染性の疾病等で他人に感染させるおそれのある者を、産業医等の意見を聴いて就業禁止としなければならない。
5 ×期間中も賃金全額支払義務があるとするのは誤り。法定の就業禁止による休業には休業手当の支払義務は生じない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-2-hourei-w2-0009

【衛生管理者(第一種)】病者の就業禁止の問題と解答・解説|ukamiru 過去問