労働災害

衛生管理者(第一種)労働者死傷病報告の提出に関する

関係法令(有害業務以外)労働災害難易度:normal
労働者死傷病報告の提出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1労働者が業務上の負傷により休業4日以上となったときは、3か月ごとにまとめて報告すれば足りる。
2労働者が労働災害により死亡し又は休業4日以上となったときは、遅滞なく報告書を提出する。
3休業を要する負傷であっても、休業日数が4日以上の場合には報告を要しないとされている。
4労働者死傷病報告の提出先は所轄労働基準監督署長ではなく、都道府県知事とされている。
5労働者死傷病報告は、労働者本人が直接労働基準監督署長へ提出する義務を負っている。
正解
2.労働者が労働災害により死亡し又は休業4日以上となったときは、遅滞なく報告書を提出する。

安衛則第97条により、労働者が労働災害その他就業中の負傷等により死亡し又は休業したときは、事業者は遅滞なく(休業4日以上の場合)労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×休業4日以上を3か月ごととするのは誤り。4日以上は遅滞なく提出する。3か月ごと(四半期)は休業1〜3日の場合である。
2 ○安衛則第97条により、労働者が労働災害その他就業中の負傷等により死亡し又は休業したときは、事業者は遅滞なく(休業4日以上の場合)労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 ×4日以上は報告不要とするのは誤り。休業4日以上は遅滞なく報告する必要がある。
4 ×提出先を都道府県知事とするのは誤り。提出先は所轄労働基準監督署長である。
5 ×労働者本人が提出とするのは誤り。報告義務を負うのは事業者である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w1-0017

【衛生管理者(第一種)】労働者死傷病報告の提出に関する|正解「労働者が労働災害により死亡し…」|ukamiru 過去問