定期健康診断
衛生管理者(第一種)「定期健康診断」の問題
常時使用する労働者に対する定期健康診断について、法令上正しいものはどれか。
1定期健康診断は3年以内ごとに1回、定期に行えば足りるものとされている。
2定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に行わなければならないものとされている。
3定期健康診断の項目は事業者が自由に選択でき、聴力や血圧の検査は省略してよいとされる。
4定期健康診断の結果は本人へ通知する必要がなく、事業者が記録すれば足りるとされている。
5定期健康診断の個人票は作成後直ちに廃棄してよく、保存義務は課されていないとされる。
正解
2.定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に行わなければならないものとされている。
安衛則第44条により、常時使用する労働者に対しては1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。深夜業等の特定業務従事者は6月以内ごととなる。
?選択肢ごとの解説
1 ×3年ごとで足りるとするのは誤り。一般の定期健診は1年以内ごとが原則である。
2 ○安衛則第44条により、常時使用する労働者に対しては1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。深夜業等の特定業務従事者は6月以内ごととなる。
3 ×項目を自由に省略できるとするのは誤り。法定項目があり、年齢等の条件を満たさない限り省略できない。
4 ×本人への通知が不要とするのは誤り。健診結果は遅滞なく本人に通知しなければならない。
5 ×個人票を直ちに廃棄してよいとするのは誤り。健康診断個人票は5年間保存しなければならない。
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