事務所の気積

衛生管理者(第一種)事務所衛生基準規則が定める労働者一人当たりの気積

労働衛生(有害業務以外)事務所の気積難易度:normal
事務所衛生基準規則が定める労働者一人当たりの気積について、正しいものはどれか。
1気積は、床の面積に天井までの高さをそのまま掛け合わせた室内の全容積によって算定すればよいとされている。
2一人当たりの気積は、おおむね1m³以上あれば足りるものと定められている。
3設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間を除き、一人当たり10m³以上としなければならない。
4気積の基準は事務所の規模の大小にかかわらず、総床面積を100m²以上とすることと定められているとされる。
5気積とは室内の二酸化炭素濃度の許容値そのものを指す用語であり、容積とは無関係である。
正解
3.設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間を除き、一人当たり10m³以上としなければならない。

事務所則では、設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間を除いた気積を、労働者一人について10m³以上とすることが求められる。

?選択肢ごとの解説

1 ×全容積をそのまま用いるとするのは誤り。設備容積等を除いて算定する。
2 ×1m³以上で足りるとするのは誤り。一人当たり10m³以上が必要である。
3 ○事務所則では、設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間を除いた気積を、労働者一人について10m³以上とすることが求められる。
4 ×総床面積100m²以上とするのは誤り。気積は人数当たりの容積で規定される。
5 ×気積を二酸化炭素濃度の値とするのは誤り。気積は空間の容積を指す。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-eisei-w3-0013

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