健康診断の種類

衛生管理者(第一種)労働安全衛生法令に基づく一般健康診断の種類に関する

労働衛生(有害業務以外)健康診断の種類難易度:normal
労働安全衛生法令に基づく一般健康診断の種類に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1特定業務従事者の健康診断は、雇入れ時に行えば足り、その後の定期的な実施は不要とされている。
2深夜業を含む特定業務に常時従事する労働者には、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
3特定業務従事者の定期健康診断は、一般の労働者の場合と全く同じく、1年以内ごとに1回行えば足りるとされる。
4海外に6か月以上派遣する労働者には、派遣の前後を問わず健康診断を行う必要はないとされる。
5特定業務従事者の健康診断は、本人が希望した場合に限って実施すればよいものとされている。
正解
2.深夜業を含む特定業務に常時従事する労働者には、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。

深夜業などの特定業務に常時従事する労働者については、配置替えの際および6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならないとされている。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇入れ時のみで足りるとするのは誤り。特定業務従事者には6か月以内ごとの定期的な健康診断が必要である。
2 ○深夜業などの特定業務に常時従事する労働者については、配置替えの際および6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならないとされている。
3 ×一般と同じ1年以内ごととするのは誤り。特定業務従事者は6か月以内ごとに1回行う点で一般より頻度が高い。
4 ×海外派遣者に健診不要とするのは誤り。6か月以上の海外派遣では派遣前と帰国後に健康診断を行う必要がある。
5 ×本人が希望した場合に限るとするのは誤り。特定業務従事者の健康診断は事業者の義務であり希望の有無によらない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-eisei-w2-0022

【衛生管理者(第一種)】労働安全衛生法令に基づく一般健康診断の種類に関する|正解「深夜業を含む特定業務に常時従…」|ukamiru 過去問