快適な職場環境の形成
衛生管理者(第一種)「快適職場環境の形成」の問題
快適な職場環境の形成のための措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1快適な職場環境の形成は、もっぱら生産性の向上のみを目的とし、労働者の心身の負担の軽減は対象としない。
2休憩室などの施設の整備は快適職場とは無関係であり、作業場の環境管理だけを行えば足りるとされる。
3快適職場づくりには、空気環境や温熱条件などの作業環境を快適に維持管理することも含まれる。
4快適職場づくりの措置は、有害な作業環境を法定の基準まで改善することのみをその内容とする。
5快適な職場環境は、いったん整備すれば、その後に労働者の意見を聴いて見直す必要はないとされる。
正解
3.快適職場づくりには、空気環境や温熱条件などの作業環境を快適に維持管理することも含まれる。
快適な職場環境の形成では、空気環境、温熱条件、視環境、音環境など作業環境を快適な状態に維持管理することが基本的な措置の一つに位置づけられている。
?選択肢ごとの解説
1 ×生産性向上のみが目的で心身の負担軽減を対象としないとするのは誤り。労働者の疲労やストレスの軽減も目的に含まれる。
2 ×休憩室整備が無関係とするのは誤り。疲労回復のための施設・設備の整備も快適職場づくりの内容である。
3 ○快適な職場環境の形成では、空気環境、温熱条件、視環境、音環境など作業環境を快適な状態に維持管理することが基本的な措置の一つに位置づけられている。
4 ×法定基準までの改善のみが内容とするのは誤り。最低基準の遵守にとどまらず、より快適な環境を目指す取組である。
5 ×労働者の意見聴取や見直しが不要とするのは誤り。労働者の意見を反映し、継続的に見直すことが求められる。
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