健康診断の事後措置
衛生管理者(第一種)|一般健康診断の結果に基づく事後措置に関する
一般健康診断の結果に基づく事後措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1健康診断の結果は、異常の所見があった者についてのみ、本人に通知すれば足りるとされている。
2一般健康診断の個人票は、作成のうえ原則として3年間保存すれば足りるとされている。
3医師の意見を勘案して必要があっても、作業の転換や労働時間の短縮は実施してはならない。
4異常の所見があると診断された労働者については、必要な措置について医師等の意見を聴く。
5常時50人以上の事業場でも、定期健康診断の結果報告書を労働基準監督署長に提出しなくてよい。
正解
4.異常の所見があると診断された労働者については、必要な措置について医師等の意見を聴く。
事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、その健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴かなければならないとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×異常所見者のみ通知すれば足りるとするのは誤り。健康診断の結果は受診したすべての労働者に通知しなければならない。
2 ×個人票の保存を3年とするのは誤り。一般健康診断の個人票は原則5年間保存しなければならない。
3 ×就業上の措置を実施してはならないとするのは誤り。医師の意見を勘案し、必要なら作業転換や労働時間短縮等を行う。
4 ○事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、その健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴かなければならないとされている。
5 ×50人以上で結果報告書の提出が不要とするのは誤り。常時50人以上の事業場は定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務がある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-eisei-w1-0004
