健康の保持増進

衛生管理者(第一種)事業者が講ずるよう努めることとされている職場の受動喫煙の防止について、法令上正しいものはどれか

関係法令(有害業務に係るもの含む)健康の保持増進難易度:normal
事業者が講ずるよう努めることとされている職場の受動喫煙の防止について、法令上正しいものはどれか。
1受動喫煙の防止は事業者の関与すべき事項ではない。
2受動喫煙の防止措置は喫煙者本人の責任のみとされる。
3受動喫煙を防止するための措置は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場にのみ義務付けられているものとされる。
4受動喫煙の防止のための措置は、屋外で作業を行う事業場については一切講じる必要がないものと法令上されている。
5労働者の受動喫煙を防止するため、事業者は実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
正解
5.労働者の受動喫煙を防止するため、事業者は実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

安衛法第68条の2により、事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×事業者の関与すべき事項でないとするのは誤り。事業者の努力義務として明文で定められている。
2 ×喫煙者本人の責任のみとするのは誤り。事業者が実情に応じた措置を講ずるよう努める。
3 ×五十人以上に限るとするのは誤り。受動喫煙防止の努力義務は事業場規模を要件としない。
4 ×屋外作業では不要とするのは誤り。実情に応じた適切な措置を講ずる努力義務に屋内外の限定はない。
5 ○安衛法第68条の2により、事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-w3-0025

【衛生管理者(第一種)】事業者が講ずるよう努めることとされている職場の受動喫煙の防止…|正解「労働者の受動喫煙を防止するた…」|ukamiru 過去問