表示・通知
衛生管理者(第一種)「表示対象物の容器への表示事項」の問題
労働者に危険・健康障害を生ずるおそれのある表示対象物を容器に入れて譲渡・提供する際の表示について、法令上正しいものはどれか。
1容器には名称、人体に及ぼす作用、注意喚起語、貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない。
2表示すべき事項は化学物質の製造年月日のみである。
3容器が小型であれば表示は一切省略してよいとされている。
4表示対象物の容器への表示は、当該物質が製造許可物質に該当する場合に限って義務付けられるものとされる。
5容器への表示に代えて、譲渡先の事業者の請求があったときにのみ口頭で危険性を説明すれば足りるとされる。
正解
1.容器には名称、人体に及ぼす作用、注意喚起語、貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない。
安衛法第57条により、表示対象物を容器に入れ又は包装して譲渡・提供する者は、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵・取扱い上の注意、注意喚起語、絵表示等を表示しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ○安衛法第57条により、表示対象物を容器に入れ又は包装して譲渡・提供する者は、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵・取扱い上の注意、注意喚起語、絵表示等を表示しなければならない。
2 ×製造年月日のみとするのは誤り。名称や人体への作用、注意事項、絵表示等が表示事項である。
3 ×小型なら省略可とするのは誤り。容器の大きさで表示義務が免除されるわけではない。
4 ×製造許可物質に限るとするのは誤り。表示対象物は政令で広く定められ製造許可物質に限られない。
5 ×口頭説明で足りるとするのは誤り。容器・包装への表示自体が義務であり口頭代替はできない。
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