有機溶剤中毒予防規則
衛生管理者(第一種)「有機溶剤等の使用の注意事項等の掲示」の問題
有機溶剤業務を行う作業場における掲示について、有機溶剤中毒予防規則上正しいものはどれか。
1掲示すべき内容は、その作業場で使用する有機溶剤の名称のみで足りるものとされている。
2有機溶剤の人体への作用や取扱い上の注意事項等を、作業中の見やすい場所に掲示しなければならない。
3掲示は事務室の入口に一括して行えば、作業場には別途行わなくてよいものとされている。
4掲示の内容は有機溶剤の沸点及び引火点に関する物理的な性状の数値に限定されているものとされている。
5有機溶剤等の区分を色分けにより表示しておけば、注意事項等の掲示の方は省略できるものとされている。
正解
2.有機溶剤の人体への作用や取扱い上の注意事項等を、作業中の見やすい場所に掲示しなければならない。
有機則第24条により、有機溶剤の人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、中毒が発生したときの応急措置等を、作業中の労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×名称のみで足りるとするのは誤り。人体への作用や注意事項、応急措置等まで掲示する必要がある。
2 ○有機則第24条により、有機溶剤の人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、中毒が発生したときの応急措置等を、作業中の労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。
3 ×事務室入口に一括でよいとするのは誤り。作業中の労働者が見やすい作業場の場所に掲示する。
4 ×沸点・引火点等の物理的性状に限るとするのは誤り。掲示の中心は健康影響と取扱い注意事項である。
5 ×色分け表示で掲示を省略できるとするのは誤り。区分の色分けと注意事項等の掲示は別個の義務である。
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