特定元方事業者

衛生管理者(第一種)特定元方事業者の連絡及び調整」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)特定元方事業者難易度:normal
建設業等の特定元方事業者が講ずべき連絡及び調整等の措置について、法令上正しいものはどれか。
1特定元方事業者は協議組織を設置すれば足り、作業間の連絡及び調整は各下請に委ねてよいものとされている。
2特定元方事業者の措置は元方事業者の労働者にのみ及び、関係請負人の労働者は対象外であるとされている。
3作業場所の巡視は月1回行えば足り、関係請負人の作業の状況まで確認する必要はないものとされている。
4特定元方事業者の講ずべき措置は、同一場所で就業する労働者数にかかわらず一切課されないものとされている。
5特定元方事業者は協議組織の設置・運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視等を行う。
正解
5特定元方事業者は協議組織の設置・運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視等を行う。

安衛法第30条により、特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育の指導援助等の措置を講じなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×協議組織の設置で足り連絡調整は下請任せとするのは誤り。作業間の連絡及び調整も元方が行う措置である。
2 ×元方の労働者にのみ及ぶとするのは誤り。措置は関係請負人の労働者を含めた混在作業の災害防止が目的である。
3 ×巡視は月1回で作業状況の確認不要とするのは誤り。作業場所の巡視は毎作業日に少なくとも1回行う。
4 ×労働者数を問わず措置なしとするのは誤り。一定の規模(混在で50人以上等)で措置が義務付けられる。
5 ○安衛法第30条により、特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育の指導援助等の措置を講じなければならない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-w2-0025

【衛生管理者(第一種)】特定元方事業者の連絡及び調整の問題と解答・解説|ukamiru 過去問