局所排気装置等
衛生管理者(第一種)「プッシュプル型換気装置の定期自主検査の頻度」の問題
有機溶剤業務に係るプッシュプル型換気装置の定期自主検査について、法令上正しいものはどれか。
1プッシュプル型換気装置は、原則として1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行う。
2プッシュプル型換気装置の定期自主検査は、2年以内ごとに1回行えば足りるものとされている。
3定期自主検査の記録は作成すれば足り、その保存については特に定めがないものとされている。
41年を超えて使用しない装置については、再び使用を開始した後1年が経過してから検査すればよいとされている。
5プッシュプル型換気装置は密閉構造のため、定期自主検査の対象から除外されているものとされている。
正解
1.プッシュプル型換気装置は、原則として1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行う。
有機溶剤中毒予防規則第20条の2等により、プッシュプル型換気装置については原則として1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その記録を3年間保存しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ○有機溶剤中毒予防規則第20条の2等により、プッシュプル型換気装置については原則として1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その記録を3年間保存しなければならない。
2 ×2年以内ごとで足りるとするのは誤り。定期自主検査は原則1年以内ごとに1回である。
3 ×記録の保存に定めがないとするのは誤り。定期自主検査の記録は3年間保存しなければならない。
4 ×再使用後1年経過後でよいとするのは誤り。1年超不使用の装置は使用再開時に自主検査を行う。
5 ×密閉構造で対象除外とするのは誤り。プッシュプル型換気装置は定期自主検査の対象である。
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