粉じん障害防止規則
衛生管理者(第一種)「粉じん作業に係る特別の教育」の問題
常時特定粉じん作業に従事する労働者に対する特別の教育について、法令上正しいものはどれか。
1特定粉じん作業に係る特別の教育は、所定の技能講習を修了することで代えることができるとされている。
2常時特定粉じん作業に従事させる者には、粉じんの発散防止等の特別の教育を行う。
3粉じん作業に係る特別の教育は、当該作業に1年以上従事した者についてのみ行えばよいものとされている。
4特定粉じん作業に係る特別の教育の内容や記録の保存は、専ら事業者の任意に委ねられているものとされている。
5特別の教育は粉じん作業のうち屋外作業に限って必要とされ、屋内作業については不要であるとされている。
正解
2.常時特定粉じん作業に従事させる者には、粉じんの発散防止等の特別の教育を行う。
粉じん障害防止規則第22条により、事業者は常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、粉じんの発散防止・作業場の換気・呼吸用保護具の使用方法等について特別の教育を行わなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×技能講習で代替できるとするのは誤り。これは特別の教育であり、技能講習による代替の規定はない。
2 ○粉じん障害防止規則第22条により、事業者は常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、粉じんの発散防止・作業場の換気・呼吸用保護具の使用方法等について特別の教育を行わなければならない。
3 ×1年以上従事者のみとするのは誤り。特別の教育は就かせる前(就業時)に行うべきものである。
4 ×内容や記録が任意とするのは誤り。教育事項は規則で定められ、教育の記録は3年間保存する義務がある。
5 ×屋外作業に限るとするのは誤り。特定粉じん作業は屋内外を問わず対象となり屋内作業も含む。
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