特定化学設備
衛生管理者(第一種)「特定化学設備の改造等の作業の措置」の問題
特定化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等の作業について、法令上正しいものはどれか。
1改造等の作業は作業主任者を選任すれば足り、作業の方法等を別途定める必要はないものとされている。
2特定化学設備の改造等の作業では、第三類物質を取り扱う場合に限り作業の方法を定めればよいとされている。
3作業の方法及び順序を決定して作業計画を定め、作業指揮者を定めてその者に指揮させる。
4改造等の作業中であっても、設備内の第三類物質等を作業前に排出する措置は不要であるとされている。
5改造等の作業では作業指揮者の選任は任意であり、作業者の自主的な判断に委ねてよいものとされている。
正解
3.作業の方法及び順序を決定して作業計画を定め、作業指揮者を定めてその者に指揮させる。
特定化学物質障害予防規則第22条により、特定化学設備等の改造・修理・清掃等で設備を分解する作業等を行うときは、作業の方法及び順序を決定し、作業指揮者を定めて作業を指揮させるなどの措置を講じなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×作業主任者選任で足り方法不要とするのは誤り。作業の方法・順序の決定と作業指揮者による指揮が必要である。
2 ×第三類物質に限り方法を定めるとするのは誤り。対象物質を限定せず改造等の作業全般で措置が必要である。
3 ○特定化学物質障害予防規則第22条により、特定化学設備等の改造・修理・清掃等で設備を分解する作業等を行うときは、作業の方法及び順序を決定し、作業指揮者を定めて作業を指揮させるなどの措置を講じなければならない。
4 ×内部物質の排出措置が不要とするのは誤り。作業前に設備内の特化物等を排出・洗浄する措置が必要である。
5 ×作業指揮者の選任が任意とするのは誤り。作業指揮者を定めて指揮させることが義務付けられている。
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