化学物質のリスクアセスメント

衛生管理者(第一種)リスクアセスメント対象物の調査義務」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)化学物質のリスクアセスメント難易度:normal
労働安全衛生法に基づく化学物質等のリスクアセスメントについて、法令上正しいものはどれか。
1事業者は通知対象物を製造し又は取り扱う業務に係る危険性・有害性等を調査しなければならない。
2リスクアセスメントの実施義務は、特別規則で個別に規制されている物質を取り扱う場合に限られるとされている。
3リスクアセスメントは、常時50人以上の労働者を使用する事業場においてのみ実施すれば足りる。
4リスクアセスメントの結果は、所轄労働基準監督署長へ事前に届け出てその認可を受けなければならないとされている。
5リスクアセスメント対象物を新規に採用する場合でも、調査は次回の定期健康診断の時期までに行えばよいとされている。
正解
1事業者は通知対象物を製造し又は取り扱う業務に係る危険性・有害性等を調査しなければならない。

安衛法第57条の3により事業者は通知対象物(SDS交付義務のあるリスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う業務について、危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)し、その結果に基づき必要な措置を講じる努力をしなければならないとされている。

?選択肢ごとの解説

1 ○安衛法第57条の3により事業者は通知対象物(SDS交付義務のあるリスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う業務について、危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)し、その結果に基づき必要な措置を講じる努力をしなければならないとされている。
2 ×特別規則対象物に限るとするのは誤り。リスクアセスメント義務はラベル表示・SDS交付対象物全般に及ぶ。
3 ×50人以上に限るとするのは誤り。リスクアセスメント実施義務は事業場の規模を問わず課される。
4 ×結果を監督署長へ届出・認可とするのは誤り。リスクアセスメント結果に事前の届出・認可制度はない。
5 ×新規採用時を定期健診時期まで猶予とするのは誤り。対象物を新規に採用する等の際にリスクアセスメントを行う。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-w1-0026

【衛生管理者(第一種)】リスクアセスメント対象物の調査義務の問題と解答・解説|ukamiru 過去問