給食従業員の検便

衛生管理者(第一種)給食業務従事者の検便」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)給食従業員の検便難易度:normal
事業に附属する食堂等の給食業務に従事する労働者の健康診断について、法令上正しいものはどれか。
1給食業務に従事する労働者の検便は、当該業務への配置替えの際には行う必要はなく、雇入れ時のみ行えば足りる。
2給食業務に従事する労働者については、検便ではなく胸部エックス線検査をその雇入れの際に行うこととされている。
3給食業務に従事する労働者の検便は、常時50人以上に給食を行う食堂に限って実施すれば足りる。
4給食業務に従事する労働者には、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に検便による健診を行う。
5給食業務に従事する労働者の検便は、6か月以内ごとに1回、定期に行うことが法令上義務付けられているとされている。
正解
4給食業務に従事する労働者には、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に検便による健診を行う。

安衛則第47条により事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者については、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に検便による健康診断を行わなければならないとされている。

?選択肢ごとの解説

1 ×配置替えの際は不要とするのは誤り。検便は雇入れの際だけでなく当該業務への配置替えの際にも行う。
2 ×胸部エックス線検査を行うとするのは誤り。給食業務従事者に課されるのは検便による健康診断である。
3 ×50人以上の食堂に限るとするのは誤り。給食業務に従事する労働者を対象とし、給食人数による限定はない。
4 ○安衛則第47条により事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者については、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に検便による健康診断を行わなければならないとされている。
5 ×6か月以内ごとの定期実施を義務とするのは誤り。安衛則上の義務は雇入れ時・配置替え時の検便である。
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【衛生管理者(第一種)】給食業務従事者の検便の問題と解答・解説|ukamiru 過去問