健康診断結果報告
衛生管理者(第一種)「定期健康診断結果報告書の提出」の問題
定期健康診断の実施後の労働基準監督署長への報告について、法令上正しいものはどれか。
1定期健康診断の結果は、事業場の規模にかかわらず、すべての事業者が所轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。
2定期健康診断結果報告書は、健康診断を実施した日から起算して2か月以内に提出しなければならないとされている。
3定期健康診断結果報告書には、所見のあった労働者の数を記載する必要はないとされる。
4定期健康診断結果報告書には、所見のあった労働者の数を記載する必要はないとされている。
5常時50人以上の事業者は、定期健康診断を行った後、遅滞なく結果報告書を労基署長へ提出する。
正解
5.常時50人以上の事業者は、定期健康診断を行った後、遅滞なく結果報告書を労基署長へ提出する。
安衛則第52条により常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×規模を問わず全事業者が報告とするのは誤り。定期健診の報告義務は常時50人以上の事業場に課される。
2 ×報告を実施日から2か月以内とするのは誤り。報告は『遅滞なく』行うものとされ、固定の2か月期限ではない。
3 ×定期健診に報告義務がないとするのは誤り。常時50人以上では定期健診結果報告書の提出義務がある。
4 ×所見者数の記載が不要とするのは誤り。報告書には受診者数や有所見者数等を記載する必要がある。
5 ○安衛則第52条により常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされている。
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