健康診断結果に基づく意見聴取
衛生管理者(第一種)「健康診断結果に基づく医師の意見聴取」の問題
健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取について、法令上正しいものはどれか。
1意見聴取の対象となる健康診断は定期健康診断に限られ、雇入れ時の健康診断はその対象に含まれないとされている。
2医師等からの意見聴取は、健康診断が行われた日から起算して6か月以内に行えばよい。
3事業者は医師等から聴取した意見を健康診断個人票に記載する義務はなく、口頭で記録すれば足りるとされている。
4意見聴取は産業医を選任すべき事業場に限り義務付けられ、それ以外の事業場では要しないとされている。
5異常の所見があると診断された労働者につき、必要な措置に関し医師等の意見を聴かねばならない。
正解
5.異常の所見があると診断された労働者につき、必要な措置に関し医師等の意見を聴かねばならない。
安衛法第66条の4により事業者は健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならないとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇入れ時健診を対象外とするのは誤り。一般健康診断には雇入れ時健診も含まれ意見聴取の対象となる。
2 ×意見聴取を6か月以内とするのは誤り。意見聴取は健診結果が判明したら速やか(おおむね3月以内)に行う。
3 ×意見の個人票記載が不要とするのは誤り。聴取した医師等の意見は健康診断個人票に記載しなければならない。
4 ×産業医選任事業場に限るとするのは誤り。意見聴取は規模を問わず異常所見者について行う義務である。
5 ○安衛法第66条の4により事業者は健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならないとされている。
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