特定化学設備の定期自主検査
衛生管理者(第一種)「特定化学設備の定期自主検査の頻度・記録」の問題
特定化学物質障害予防規則に基づく特定化学設備の定期自主検査について、法令上正しいものはどれか。
1特定化学設備の定期自主検査は、6か月以内ごとに1回行えば足り、その記録は1年間保存すればよいとされている。
2特定化学設備の定期自主検査の対象は配管に限られ、本体やバルブは検査の対象外とされている。
3特定化学設備の定期自主検査の記録は、検査を実施した日から起算して1年間保存すればよいとされている。
4特定化学設備の定期自主検査は2年以内ごとに1回行い、その記録を3年間保存しなければならない。
5特定化学設備の定期自主検査は、有資格者でなくとも誰でも実施でき、結果の記録も要しないとされている。
正解
4.特定化学設備の定期自主検査は2年以内ごとに1回行い、その記録を3年間保存しなければならない。
特定化学物質障害予防規則第31条等により事業者は特定化学設備又はその附属設備について2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その結果を記録して3年間保存しなければならないとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×6か月ごと・記録1年とするのは誤り。特定化学設備の定期自主検査は2年以内ごとに1回、記録は3年保存である。
2 ×対象を配管に限るとするのは誤り。本体・バルブ・コック・冷却装置等の附属設備を含め広く対象となる。
3 ×記録保存を1年とするのは誤り。定期自主検査の結果の記録は3年間保存しなければならない。
4 ○特定化学物質障害予防規則第31条等により事業者は特定化学設備又はその附属設備について2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その結果を記録して3年間保存しなければならないとされている。
5 ×誰でも実施でき記録不要とするのは誤り。検査事項が定められ、結果の記録・3年保存が義務付けられる。
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