鉛中毒予防規則
衛生管理者(第一種)「鉛作業主任者・鉛業務」の問題
鉛中毒予防規則に基づく措置について、法令上正しいものはどれか。
1鉛業務に係る作業主任者は技能講習修了者から選任する必要はなく、衛生管理者免許をもって代替できるとされている。
2鉛業務を行う屋内作業場では、鉛作業主任者技能講習を修了した者から鉛作業主任者を選任する。
3鉛業務に従事する労働者の特殊健康診断は、原則として3年以内ごとに1回行えば足りる。
4鉛業務を行う屋内作業場の作業環境測定は、6か月以内ごとではなく1年以内ごとに1回でよいとされている。
5鉛健康診断の結果に基づく個人票は、当該記録を作成した日から3年間保存すれば足りるとされている。
正解
2.鉛業務を行う屋内作業場では、鉛作業主任者技能講習を修了した者から鉛作業主任者を選任する。
鉛中毒予防規則第33条により事業者は令別表第4に掲げる鉛業務(一定のものを除く)については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならないとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×衛生管理者免許で代替できるとするのは誤り。鉛作業主任者は所定の技能講習修了者から選任する必要がある。
2 ○鉛中毒予防規則第33条により事業者は令別表第4に掲げる鉛業務(一定のものを除く)については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならないとされている。
3 ×鉛健診を3年ごととするのは誤り。鉛業務の特殊健康診断は原則6か月以内ごとに1回行わなければならない。
4 ×鉛の作業環境測定を1年ごととするのは誤り。鉛の屋内作業場の測定は6か月以内ごとに1回行う必要がある。
5 ×鉛健診記録を3年保存とするのは誤り。鉛健康診断個人票は5年間保存しなければならないとされている。
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