雇入れ時の安全衛生教育
衛生管理者(第一種)「雇入れ時の安全衛生教育の対象」の問題
雇入れ時の安全衛生教育について、法令上正しいものはどれか。
1事業者は労働者を雇い入れたとき、その従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
2雇入れ時の安全衛生教育は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においてのみ実施すれば足りるとされている。
3雇入れ時の安全衛生教育は、危険有害業務に従事する者に限り行えばよく、事務職には不要とされる。
4雇入れ時の安全衛生教育の科目は、十分な知識・技能を有すると認められる者についても省略は一切認められない。
5雇入れ時の安全衛生教育は、当該業務に1か月以上従事させる予定がある労働者に限って実施すればよいとされている。
正解
1.事業者は労働者を雇い入れたとき、その従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
安衛法第59条第1項により事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされる。事業場の規模や業種を問わず実施が必要である。
?選択肢ごとの解説
1 ○安衛法第59条第1項により事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされる。事業場の規模や業種を問わず実施が必要である。
2 ×50人以上の事業場に限るとするのは誤り。雇入れ時教育は規模を問わずすべての事業者に義務付けられる。
3 ×危険有害業務の者に限るとするのは誤り。業種・職種を問わず雇い入れた労働者全般が対象である。
4 ×省略が一切認められないとするのは誤り。十分な知識・技能を有する者は当該科目を省略できる。
5 ×1か月以上従事予定の者に限るとするのは誤り。期間の長短にかかわらず雇い入れた労働者が対象である。
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