産業医の権限
衛生管理者(第一種)「産業医の勧告・権限」の問題
産業医の権限及び事業者への勧告について、法令上正しいものはどれか。
1産業医は事業者に勧告できるが、勧告をするには事前に衛生委員会の議決を経なければならないとされている。
2産業医の勧告を受けた事業者は内容を尊重する義務はあるが、内容を衛生委員会へ報告する必要はないとされている。
3産業医は作業場の巡視の権限を有するが、事業者へ意見を述べる権限までは与えられていない。
4産業医は健康管理等につき必要な勧告を事業者にでき、事業者はその勧告を尊重しなければならない。
5産業医の勧告は事業者を法的に拘束し、勧告に従わない事業者には直ちに罰則が適用されることとされている。
正解
4.産業医は健康管理等につき必要な勧告を事業者にでき、事業者はその勧告を尊重しなければならない。
安衛法第13条第5項により産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは事業者に対し勧告することができ、同条で事業者は当該勧告を尊重しなければならないとされている。勧告内容等は衛生委員会へ報告される。
?選択肢ごとの解説
1 ×勧告に衛生委員会の議決を要するとするのは誤り。勧告は産業医の判断で行え、事前議決は要件ではない。
2 ×勧告内容を衛生委員会へ報告不要とするのは誤り。事業者は勧告の内容等を衛生委員会に報告しなければならない。
3 ×事業者へ意見を述べる権限がないとするのは誤り。産業医は勧告や指導・助言を行う権限を有している。
4 ○安衛法第13条第5項により産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは事業者に対し勧告することができ、同条で事業者は当該勧告を尊重しなければならないとされている。勧告内容等は衛生委員会へ報告される。
5 ×勧告に従わないと直ちに罰則とするのは誤り。事業者には尊重義務があるが勧告自体に直接の罰則規定はない。
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