産業医の選任
衛生管理者(第一種)「産業医の選任人数・専属要件」の問題
産業医の選任に係る人数及び専属の要件について、法令上正しいものはどれか。
1産業医は常時500人以上の事業場で2人以上を選任しなければならず、規模が大きいほど比例して増員を要するとされている。
2産業医は常時1,000人以上の事業場で2人以上を選任すれば足り、専属とする義務までは課されていないとされている。
3産業医は常時1,000人以上で専属とし、常時3,000人を超える事業場で2人以上を選任する。
4産業医の専属が必要となるのは常時3,000人を超える事業場で、それ以下では不要とされている。
5産業医は一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場でのみ専属とし、人数規模は専属に関係しないとされている。
正解
3.産業医は常時1,000人以上で専属とし、常時3,000人を超える事業場で2人以上を選任する。
安衛則第13条により、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場(及び一定の有害業務に常時500人以上従事させる事業場)では専属の産業医を選任し、常時3,000人を超える事業場では2人以上の産業医を選任しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×500人以上で2人以上とするのは誤り。2人以上の選任が必要となるのは常時3,000人を超える事業場である。
2 ×1,000人以上で専属を要しないとするのは誤り。1,000人以上では専属の産業医の選任が義務付けられる。
3 ○安衛則第13条により、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場(及び一定の有害業務に常時500人以上従事させる事業場)では専属の産業医を選任し、常時3,000人を超える事業場では2人以上の産業医を選任しなければならない。
4 ×専属を3,000人超で初めて必要とするのは誤り。専属は常時1,000人以上(有害業務500人以上)で生じる。
5 ×専属を有害業務500人のみに限るのは誤り。常時1,000人以上という人数規模でも専属要件が発生する。
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