衛生管理者の専属
衛生管理者(第一種)「衛生管理者の専属要件」の問題
衛生管理者の専属について、法令上正しいものはどれか。
1衛生管理者は専属が原則だが、2人以上選任しコンサルタントを含むときは1人は専属を要しない。
2衛生管理者は常時1,000人を超える事業場でのみ専属とすればよく、それ以下の規模では専属を要しないとされている。
3衛生管理者はすべて非専属でよく、複数の事業場を巡回して兼務させることが広く認められているとされている。
4衛生管理者は専属である必要はないが、専任の者を1人置けば足り、専属と専任は同義であると扱われている。
5衛生管理者は労働衛生コンサルタントを含め全員を専属とし、外部委託は一切認められない。
正解
1.衛生管理者は専属が原則だが、2人以上選任しコンサルタントを含むときは1人は専属を要しない。
安衛則第7条第1項第2号により衛生管理者はその事業場に専属の者から選任するのが原則だが、2人以上選任する場合に労働衛生コンサルタントが含まれるときは、そのうち1人については専属でなくてもよいとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ○安衛則第7条第1項第2号により衛生管理者はその事業場に専属の者から選任するのが原則だが、2人以上選任する場合に労働衛生コンサルタントが含まれるときは、そのうち1人については専属でなくてもよいとされている。
2 ×専属要件を1,000人超に限るのは誤り。専属は規模を問わず原則であり、1,000人超で生じるのは専任要件である。
3 ×全員非専属で巡回兼務できるとするのは誤り。衛生管理者は当該事業場に専属であることが原則とされている。
4 ×専属と専任を同義とするのは誤り。専属は当該事業場のみに所属する意であり、専任は職務に専ら従事する意である。
5 ×コンサルタント含め全員専属で外部委託不可とするのは誤り。コンサルタントの1人は専属でなくてよい例外がある。
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