第三管理区分への対応
衛生管理者(第一種)「第三管理区分の措置」の問題
作業環境測定の結果が第三管理区分に区分された場合の法令上の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1第三管理区分の場所では、改善の措置を講じる義務はなく経過観察で足りるとされている。
2第三管理区分であっても、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要はないとされる。
3第三管理区分の場所では、再度の作業環境測定を行うことは禁止されているとされている。
4第三管理区分の判定後は、その作業場における作業主任者の選任を直ちに解除してよいものとされている。
5第三管理区分の場所では、直ちに点検を行い、施設等の改善等の措置を講じなければならない。
正解
5.第三管理区分の場所では、直ちに点検を行い、施設等の改善等の措置を講じなければならない。
作業環境測定の評価で第三管理区分(管理が不適切で改善が必要)とされた場合、事業者は直ちにその原因を点検し、施設・設備・作業工程・作業方法の改善等の必要な措置を講じ、効果を確認するため改めて作業環境測定を行い評価しなければならない。改善困難な場合は有効な呼吸用保護具の使用等の措置も求められる。
?選択肢ごとの解説
1 ×経過観察で足りるとするのは誤り。第三管理区分は直ちに改善措置を要する最も悪い区分である。
2 ×呼吸用保護具を使用させる必要がないとするのは誤り。改善までの間、有効な保護具の使用等が求められる。
3 ×再測定が禁止とするのは誤り。改善の効果を確認するため改めて測定・評価する。
4 ×作業主任者の選任を解除してよいとするのは誤り。区分の判定は作業主任者選任の要否と直接関係しない。
5 ○作業環境測定の評価で第三管理区分(管理が不適切で改善が必要)とされた場合、事業者は直ちにその原因を点検し、施設・設備・作業工程・作業方法の改善等の必要な措置を講じ、効果を確認するため改めて作業環境測定を行い評価しなければならない。改善困難な場合は有効な呼吸用保護具の使用等の措置も求められる。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0031
