特別教育を要する業務
衛生管理者(第一種)「特別教育の対象業務」の問題
次の業務のうち、法令上、特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1屋内の事務室において一般的なコピー機を操作して資料を複写する業務。
2来客に茶菓を提供し応接室を整える一般的な接遇・清掃の業務。
3エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影に係る業務。
4一般の倉庫で手作業により軽量の段ボール箱を積み替える業務。
5社内会議の音響・映像機器を一般的な範囲で操作・設営する業務。
正解
3.エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影に係る業務。
安衛則第36条により、エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は特別教育を要する業務として列挙されており、就業前に当該業務の安全衛生に関する特別の教育を行わなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×コピー機の操作は危険有害業務でなく特別教育の対象ではない。
2 ×接遇・清掃は特別教育を要する業務に列挙されていない。
3 ○安衛則第36条により、エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は特別教育を要する業務として列挙されており、就業前に当該業務の安全衛生に関する特別の教育を行わなければならない。
4 ×軽量物の手作業による積替えは特別教育の対象業務ではない。
5 ×音響・映像機器の一般的な操作・設営は特別教育の対象業務ではない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0029
