強烈な騒音の場所

衛生管理者(第一種)騒音障害防止(法令)」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)強烈な騒音の場所難易度:normal
著しい騒音を発する屋内作業場における法令上の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1強烈な騒音を発する場所では、その旨を見やすい箇所に標識により表示することを要しないとされている。
2著しい騒音を発する一定の屋内作業場では、等価騒音レベルを6か月以内ごとに1回測定する。
3騒音作業場では、作業環境測定の結果を記録する必要はないとされている。
4騒音による聴力低下は回復するため、聴力検査を行う必要はないとされている。
5強烈な騒音を発する屋内作業場では、隔壁を設ける等の措置を一切要しないとされる。
正解
2著しい騒音を発する一定の屋内作業場では、等価騒音レベルを6か月以内ごとに1回測定する。

安衛則により、著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定し、その結果を記録しなければならない。強烈な騒音を発する場所には標識による表示等の措置も求められる。

?選択肢ごとの解説

1 ×標識表示が不要とするのは誤り。強烈な騒音を発する場所には見やすい箇所への表示が必要である。
2 ○安衛則により、著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定し、その結果を記録しなければならない。強烈な騒音を発する場所には標識による表示等の措置も求められる。
3 ×測定結果の記録が不要とするのは誤り。等価騒音レベルの測定結果は記録しなければならない。
4 ×聴力検査が不要とするのは誤り。騒音性難聴は不可逆で、定期の聴力検査による早期把握が重要である。
5 ×隔壁等の措置を一切要しないとするのは誤り。騒音の伝ぱを防ぐ隔壁・遮音等の措置が求められる。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0028

【衛生管理者(第一種)】騒音障害防止(法令)の問題と解答・解説|ukamiru 過去問