特定粉じん作業の措置
衛生管理者(第一種)「粉じん障害防止規則」の問題
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。
1特定粉じん発生源には、局所排気装置等の設置その他の措置を要しないとされている。
2粉じん作業を行う屋内作業場の清掃は、年1回行えば足りるとされている。
3粉じん作業に常時従事する労働者には、特別の教育やじん肺健康診断を行う必要はないとされている。
4特定粉じん作業の作業環境測定は、3年以内ごとに1回行えば足りるとされている。
5特定粉じん発生源には、原則として局所排気装置・プッシュプル型換気装置等を設ける。
正解
5.特定粉じん発生源には、原則として局所排気装置・プッシュプル型換気装置等を設ける。
粉じん障害防止規則により、特定粉じん発生源については、原則として局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化設備等を設け、粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×発散防止措置が不要とするのは誤り。特定粉じん発生源には発散防止の設備設置が原則必要である。
2 ×清掃を年1回とするのは誤り。粉じん作業を行う屋内作業場は毎日1回以上の清掃が必要である。
3 ×特別教育が不要とするのは誤り。常時特定粉じん作業に従事させる場合は特別教育が必要である。
4 ×測定を3年ごととするのは誤り。特定粉じん作業の作業環境測定は6か月以内ごとに1回である。
5 ○粉じん障害防止規則により、特定粉じん発生源については、原則として局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化設備等を設け、粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0026
