災害・健診の報告
衛生管理者(第一種)「労働者死傷病報告」の問題
労働災害等に関する報告について、法令上正しいものはどれか。
1休業4日以上の労働災害が発生しても、所轄労働基準監督署長への報告は要しないとされている。
2労働者死傷病報告は、休業の日数にかかわらず一律に年1回まとめて提出すればよいとされる。
3定期健康診断の結果報告は、労働者数にかかわらず一切不要とされている。
4休業4日以上の労働災害については、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄署長に提出する。
5事業場で火災が発生しても、休業を伴わなければ一切の記録・報告を要しないとされる。
正解
4.休業4日以上の労働災害については、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄署長に提出する。
安衛則第97条により、労働者が労働災害等により死亡し又は休業したときは、遅滞なく(休業4日以上は様式第23号で)労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×休業4日以上で報告不要とするのは誤り。遅滞なく死傷病報告を提出する義務がある。
2 ×一律に年1回まとめてとするのは誤り。休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごとにまとめて報告する。
3 ×定期健診結果報告が一切不要とするのは誤り。常時50人以上の事業場は定期健康診断結果報告書を提出する。
4 ○安衛則第97条により、労働者が労働災害等により死亡し又は休業したときは、遅滞なく(休業4日以上は様式第23号で)労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
5 ×火災で記録・報告を一切要しないとするのは誤り。一定の事故は事故報告(様式第22号)の対象となりうる。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0025
