派遣と安全衛生責任
衛生管理者(第一種)「派遣労働者の特殊健診」の問題
有害業務に従事する派遣労働者の安全衛生に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。
1有害業務に係る特殊健康診断は、原則として派遣先の事業者が実施する義務を負う。
2派遣労働者の特別教育は派遣元のみが行えばよく、派遣先には実施義務がないとされている。
3派遣中の作業環境測定は派遣元が行うこととされ、派遣先には義務がないとされている。
4派遣労働者には作業主任者の指揮は及ばず、派遣先で選任する必要はないとされている。
5雇入れ時の一般健康診断も特殊健康診断も、すべて派遣元のみが実施すればよいとされる。
正解
1.有害業務に係る特殊健康診断は、原則として派遣先の事業者が実施する義務を負う。
労働者派遣法の特例により、有害業務に従事させる派遣労働者の特殊健康診断は、作業環境を管理する派遣先の事業者が実施する義務を負う。作業環境測定や作業主任者の選任、特別教育(当該業務)も派遣先の責任となる。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働者派遣法の特例により、有害業務に従事させる派遣労働者の特殊健康診断は、作業環境を管理する派遣先の事業者が実施する義務を負う。作業環境測定や作業主任者の選任、特別教育(当該業務)も派遣先の責任となる。
2 ×当該有害業務に係る特別教育は派遣先が実施する責任を負う。派遣元のみとするのは誤り。
3 ×有害業務の作業環境測定は派遣先の義務である。派遣元のみとするのは誤り。
4 ×派遣先で作業主任者を選任し派遣労働者を指揮する。選任不要とするのは誤り。
5 ×一般健診は派遣元、特殊健診は派遣先という分担であり、すべて派遣元とするのは誤り。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0022
